今日は私にしては珍しく、堅めのお仕事関連の話題です!
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先日、クライアント先の人事担当者からこんなことを質問されました。
「障害者の方を雇用するにあたって、障害者手帳がなくても産業医が障害者相当である、と認定すれば雇用率に算定できると労働基準監督署から教えてもらったのですが、先生にお願いできますか?」
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お恥ずかしながら私は聞いたことのない制度だったので、さっそく産業医の勉強会で仲間に質問してみたところ、そういう仕組みが存在したのです!!
障害者雇用率のカウントは、身体障害については、障害者手帳がなくても、産業医の診断書で可となるそうです。
ただし、精神障害についてはこの限りではないようです。
改正身体障害者雇用促進法の施行について(昭和51年10月1日 職発第447号)
「三 身体障害者であることの確認」
身体障害者であることの確認は、原則として身体障害者手帳によつて行うものとするが、身体障害者手帳を所持しない者については、次の(一)及び(二)による医師の診断書によつて確認するものとする。(略)
(一) 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師(以下「福祉法15条指定医」という。なお、身体に障害がある者が身体障害者手帳の交付を受けようとするときは、この医師の診断書を添えて都道府県知事に申請しなければならないこととされている。)又は労働安全衛生法第13条に規定する産業医による法別表に掲げる身体障害を有するとの診断書(ただし、心臓、じん臓又は呼吸器の障害については、当分の間、福祉法15条指定医によるものに限る。)を受けること。
(二) (一)の診断書は、障害の種類及び程度並びに法別表に掲げる障害に該当する旨を記載したものとすること。
参考:
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/var/rev0/0146/6549/20151019142016.pdf
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めちゃ、勉強になりました!
持つべきものは、ともに学ぶ仲間ですね(*^_^*)